労基署に行く Part2

管轄の労基署に届け出るにあたって、以下の資料を用意しました。

1:時間外労働不払い分の期間の給与明細のコピー
2:時間外労働不払い分の期間の時間外労働時間を書いたメモ紙
3:2の内容を集計した明細(時間外労働不払い分の期間の残業日時及び総残業時間を集計)
4:実際に所属上長から受けた、不当と感じる扱いをまとめたレジュメ
5:終業後の帰宅時間を家族に連絡した記録(LINEの画面をデジタルカメラで撮影してプリントアウトしたもの)

私は、無償残業勤務を命じられてから、実際の退勤時間を、社内にある紙片(製品名などの記入がない紙片)を拾ってメモ書きしていました。
この記録を、手書きでコピー用紙に転記し、不払い分の残業時間をまとめました。
尚、この明細は手書きである必要はなさそうなので、作成時間短縮や計算ミス防止の点からも、PCの表計算ソフトで作成するのが良いと思います

労基署の窓口での手続きは、聞き取りから始まりました。
私が、かくかくしかじかと話をしました。その結果、労基署は会社に立ち入り検査をすることになりました。その後で、それに対し、労働者側(私)から、この件で、社長を訴える書面等に署名をしました。各種書類に記入している間、労基署の方は、上記4のレジュメを読まれて、いくらか不審な点を見つけられたようです。

なお、上記4のレジュメは、不当労働の補助的な証明を果たす資料になりうるので、できれば作成しておくべきだと思います。

なお、給与明細を見て、労基署の方がすぐに持ち出されたのは電卓です。基本給が低すぎるので、最低賃金をクリアしているかの確認から始まりました。各種手当が効いて「クリア」しているのを確認されました。私が、各書面へ記入をしている間、労基署の窓口内では、この届出に対する準備が行われていたようです。

最後に重要な確認事項として

・あなたは、この会社にこれからも勤め続けたいですか。
・会社から、誰がこの届出をしたのかを聞かれたときに、あなたの名前を教えてもいいですか。

以上の問いがあり、私はいずれも「はい」と答えました。(他にも聞かれたかもしれませんが、上記2点ははっきりと覚えています)窓口で一連の届出に要した時間は、約100分でした。

なお、上記の私が用意した資料の内

2:時間外労働不払い分の期間の時間外労働時間を書いたメモ紙
これは、必ずしも必要ということではなさそうです。この状態のまま持参したのですが、3の明細を同時に提出したところ、「このままだと集計が大変なので、助かります」とのことでした。

5:終業後の帰宅時間を家族に連絡した記録(LINEの画面をデジタルカメラで撮影してプリントアウトしたもの)
これは、完全に不要と見ていいでしょう。(同様のケースでの)裁判では、補助的な証拠となるのですが、労基署はあくまで役所であり、基本的に私人間(労働者と会社)の調停を成すという立場をとっています。違法性が疑われる証拠であっても、あくまでも、家族間のやり取りの記録は「公式な証拠」とはならないため、持参しても無意味でした。

Part3では、実際の労基署の立ち入り検査、及びその後に至るまでの経過をお話しします。